TOPページ







|
 |


|
当事務所では、数多くの中小企業法務・会社登記事案に携わってきた経験から、企業における事業の発展・成功・維持のためには、競争力や営業力・サービス・優れた商品等を持つだけでは不十分であることを幾度となく垣間見てきました。 |

|
事業の発展に伴う法的紛争を未然に防ぎ、かつそれが生じた場合には、損害を最小限に食い止めるための的確な対処能力が企業には要求されます。 |
|
そのためには本来、社内に法務部等の専門組織を置くことが必要となりますが、それにはコストや人材の面から困難な場合が多いと思われます。 |

|
そこで、そのようなニーズに応え、法務部機能のアウトソーシング機能を充たすのが、『顧問司法書士』です。 |
|
これからの社会においては、企業が法的紛争を未然に防ぐべく日常的に司法書士に相談しながら事業を進めていくことをお勧めいたします。 |

|
また、司法書士と顧問契約をした場合には、司法書士は依頼者(顧問先)から継続的に相談・依頼を受け、顧問先と緊密な関係を持ち、その事業内容や発生しやすい問題点を熟知するようになります。 |
|
一方、依頼者の側でも、司法書士に対して親しみを寄せて信頼を置くことにより、安心して法律問題を相談し、紛争を未然に防ぐことが可能となるのです。 |

|
顧問契約の基本は双方の信頼関係です。 |
|
まずお申し込みいただいて面談後、双方が合意に達した場合に顧問契約成立となりますので、この点ご了承願います。 |
下記の事項は当事務所と顧問契約をする前のご説明です。必ず以下の内容をご確認下さい。
1.法律事務等顧問契約とは? |
当事務所の司法書士が、貴殿または御社の「顧問司法書士」になる契約です。 |
2.個別の登記・法律相談とどこが違いますか? |
下記の点で異なります。
★ |
顧問契約で規定した所定時間以内であれば、何度法律相談をされても、月額顧問料以外に個別の相談料は不要です。 |
★ |
法律相談は来所面談が原則ですが、顧問契約を結ばれている方については、電話、メール、ファックスなどを使っても適宜相談することができます。契約書の検討、簡単な添削を無料でさせていただきます。 |
★ |
また、簡易裁判所訴訟事件や示談交渉事件(司法書士の業務範囲内)などを依頼する場合に、報酬金額を当事務所報酬規程所定の金額から、事案に応じて減額させていただきます。 |
|
3.月額の顧問料はいくらですか? |
当事務所の規程により顧問料は、次のようになっております。
法人・個人事業主・・・月額3万円~5万円
ただし、事業規模、顧問業務の多寡に応じて、上記顧問料の増減をさせていただくケースもあります。
|
4.契約期間はいつまでですか? |
原則として顧問契約期間は1年間です。その後、どちらか一方からの解約の申し出がなければ、同一契約内容で自動更新されます。 顧問料は、原則毎月払いとさせていただきます。 |
|
以上の点をご理解のうえ、当事務所との顧問契約をご検討される場合は、先ずは、当事務所宛に電話かメールにて顧問契約についての面談予約をお願い申しあげます。
後ほど、当事務所より面談日時をお知らせいたします。よろしくお願い申し上げます。 |
|

|
 |