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動産・債権譲渡登記
動産譲渡登記
債権譲渡登記制度とは
債権流動化などの目的で、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には、債務者が多数となるため、すべての債務者に民法所定(民法467条)の通知などの手続をとらなければなりません。この場合、手続・費用の面で負担が重く、実務的に対抗要件を具備することは困難となります。

そこで、債権譲渡の第三者対抗要件に関する民法の特例として、法人(個人には認められていません)がする金銭債権について、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができるとしたものが、債権譲渡登記制度です。
 
動産譲渡登記制度とは
最近の企業における金融実務においては、これまで十分に活用されていなかった動産を活用した資金調達の方法が注目を集めています。福岡県では、平成17年10月、地元地銀による動産譲渡登記の我が国第1号申請がされました。

動産を活用した資金調達の具体的な方法としては、企業が動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法がありますが、動産自体は、企業の直接占有下に置かれたままなのが通常です。この場合譲渡担保に供したことが、外形的には判然としないため、動産を活用した資金調達が阻害されていました。そこで、このようなおそれを極力解消し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため、法人(個人には認められていません)がする動産の譲渡につき民法の特例として、民法の定める対抗要件具備のほか(民法467条)、登記により対抗要件を具備することを可能となりました。これが、動産譲渡登記制度といわれるものです。


*当事務所の取り組み*
当事務所では、債権・動産の流動化・証券化の迅速処理を目指し、債権・動産譲渡登記スキーム作成、集合債権譲渡担保契約・集合動産譲渡担保契約についての法的妥当性・登記可能性を検証のうえ、登記申請を致します。



江島猪之鼻司法書士事務所
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TEL :092-715-2488      FAX :092-715-2490
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