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新「会社法」が、平成18年5月1日に施行されます。
設立の際の最低資本金制度や類似の商号規制が廃止され、会社の設立がし易くなります。
また、取締役は1名から置くことができ、監査役も任意に置くことができます。
会社の役員構成や資本計画は、今後の会社運営にも影響する事項です。
当事務所では依頼人様と充分なご相談のうえ、ご希望に添った会社形態での設立手続きを承ります。

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会社の成長に伴う増資
会社の成長に伴う増資(資本政策・ストックオプション)につきましても、会社の事業計画に基づく増資方法をアドバイスいたします。 |
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*当事務所は、定款の電子認証を採用しておりますので、設立に必要な定款は電子文書として作成しますので、印紙税法の適用がなく収入印紙4万円を貼付しなくて済みます。設立の際は、是非ご利用ください。 |
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電子定款の認証のメリット、デメリット ~自前で揃えると約10万円必要です~ |
従来は定款を紙で作成していました。
昨今の法改正で、この定款を電子的に作成(データをフロッピーディスクに収めた形)し、公証人も「データ上でその定款を認証する」という形を取ることも出来るようになりました。コレを一般に電子定款と呼んでいます。
従来どおりに定款を作成して公証役場で認証してもらう場合は、4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、電子署名に基づく定款を作成した場合は、紙という媒体を利用しないので、収入印紙代の4万円がかかりません。
ただしこの電子定款を、もし自分でやろうとすると、次のような環境が必要になります。
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電子証明書 |
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Adobe Acrobat Standard/Professional |
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電子署名プラグイン |
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電子公証クライアント |
これらを揃えるとなんと約10万円位かかります。 4万円の収入印紙代を浮かせるために金10万円の商品を購入していては意味がないので、個人で会社設立手続をする場合は、現段階では電子認証による定款手続はお勧めできません。
当事務所では、上記のような環境が整っておりますので、印紙代4万円をカットする事が可能です。また、設立の際の複雑な作業も完全に代行いたしますので時間的にも節約する事が可能です。(個人で電子認証を行う際の手順はコチラをご覧下さい。)
会社設立の際は是非ご利用下さい。 |
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