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民事再生とは、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を所有しながら、住宅ローン以外の債務を、小規模個人再生(個人事業主用)又は給与所得者等再生(給与所得者用)のいずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上~300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済しながら、更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年間、支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理です。

■債務元本の大幅な減額 |
利息制限法引き直し計算により減額された元本から更に5分の1(100万円~300万円)への減額が行われます。
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■住宅を残すことが出来る |
これが、個人再生を利用する一番大きなメリットです。自己破産した場合、住宅があっても、競売にかけられ換金され、債権者に分配されます。しかし、個人再生の場合には、一定の要件を満たせば住宅を手元に残すことができます。住宅ローンの元本はカットされませんが、支払い期限を猶予してもらうことが可能です(最長 10 年、 70 歳まで)。
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■取立行為の規制 |
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
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■返済のストップ |
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。
※当司法書士事務所は簡易裁判所代理権の認定を受けております。 |

【民事再生の開始要件】 |
住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある事です。
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【民事再生の注意すべき点】 |
小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合可決されず、債務は圧縮されません。
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【民事再生費用】 |
40万円 ~(地方裁判所費用含)
※支払方法等はご相談下さい |

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