簡易裁判所 |
福岡での訴訟 |
和解・紛争・調停 | 訴訟の手続き |
支払い催促 | 民事調停 | 起訴前の示談 |
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簡易裁判所での訴訟(訴額が140万円まで)では、当事務所の認定司法書士2名が、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となり訴訟手続きをいたします。 また、起訴前和解・支払督促・民事調停・特定調停・裁判外の示談・和解(民事に限る)など、和解・紛争・調停等の価額が140万円以内のものであれば、本人を代理して、それらの手続きをいたします。 さらに、少額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)についても、管轄が簡易裁判所となりましたので、当事務所の認定司法書士が代理いたします。但し、執行手続が地方裁判所に移行した場合は除外されます。先ずは、お気軽にご相談ください。
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![]() 江島・猪之鼻 司法書士事務所 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号 TEL:092-715-2488(代) |
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