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簡易裁判所管轄訴訟
福岡での簡易裁判所の訴訟
◆簡易裁判所管轄訴訟◆

  簡易裁判所での訴訟(訴額が140万円まで)では、当事務所の認定司法書士2名が、原告(訴える方)または被告(訴えられた方)の代理人となり訴訟手続きをいたします。

  また、起訴前和解・支払督促・民事調停・特定調停・裁判外の示談・和解(民事に限る)など、和解・紛争・調停等の価額が140万円以内のものであれば、本人を代理して、それらの手続きをいたします。

  さらに、少額訴訟に係る債務名義による強制執行(少額債権執行)についても、管轄が簡易裁判所となりましたので、当事務所の認定司法書士が代理いたします。但し、執行手続が地方裁判所に移行した場合は除外されます。先ずは、お気軽にご相談ください。

 
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江島猪之鼻司法書士事務所
司法書士事務所 江島猪之鼻司法書士事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号 九州DKビル6階
TEL :092-715-2488      FAX :092-715-2490
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