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不動産の所有者・地上権者等が死亡した場合は、相続登記をする必要があります。
申請人は相続を受ける人で、相続人が数名いる場合は、その内の1名からでもできます。
但し、登記は相続人全員について申請します。

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相続登記をしないままにしておくと、本来の相続人にさらに相続が発生した場合には、相続人の数も増え、権利関係も複雑になり、相続するまでに時間と費用が多くかかる場合もあります。
相続のご相談はお早めに当事務所へどうぞ。
【相続に関する詳細は当ページ下部をご覧下さい】 |


相続登記に必要な書類等
1: |
被相続人 (亡くなられた方)が11、12歳当時に在籍していた戸籍から、死亡の記載がある除籍謄本。戸籍の附票。除かれた住民票。 |
2: |
相続人・法定相続人の戸籍謄本。 |
3: |
実際に相続する人の住民票(本籍記載)
*遺産分割の場合*
遺産分割手続とは、誰が(相続人の範囲)、何を(遺産の範囲)、どのような割合で(指定・法定相続・特別受益・寄与分)、どのように分けるか(分割方法)を法定相続人間の協議で行うものです。もし、相続人間での協議が調わない場合は、家庭裁判所での調停・審判手続で最終的な分割がはかられることになります。 |
4: |
遺産分割協議書
*法定相続人の実印を押印します。法定相続人の印鑑証明書も用意していただきます。 |
5: |
他に必要となる場合があるもの
委任状、司法書士報酬(相続登記申請を委任した場合)、権利証(場合により)、上申書(印鑑証明書)など。 |
*相続とは
ある人が死亡したときに、一定の親族関係にある者が、死者の有していた財産上の法律関係を当然に承継することです。
*相続による単純承認・限定承認・放棄とは
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
単純承認 |
単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します。
相続財産は相続人の固有財産となりますが、債務がある場合には相続人が弁済しなければならず、債権者は相続財産のみならず相続人の固有財産に対しても強制執行することができるようになります。 |
法定単純承認 |
法定単純承認とは、下記の行為があった場合に、相続を承認したものとみなされるものです。
*単純承認をしたとみなされる行為 * |
1: |
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
但し、保存行為及び短期賃貸借の期間を超えない賃貸はこの限りではありません。 |
2: |
相続人が、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。 |
3: |
相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。但し、その相続人が放棄したことによって相続人となった者が承認した後は、この限りではありません。 |
限定承認 |
限定承認とは、相続人が相続財産の限度でのみ相続債権者・受遺者に対する責任を負う旨の留保つきでする承認です。被相続人の財産も債務も承継するが、責任は相続財産の限度に縮減されます。
明らかに相続財産が多いときは承認、債務超過のときは放棄すればよいが、それが明らかでないときは効果があります。但し、これは相続人全員でしなければなりません。よって一人でも協力しない者がいるときは、単純承認・放棄を選ばなければなりません。 |
放 棄 |
相続放棄とは、自己のために生じた相続の効果を、全面的に拒否する意思表示です。相続人は放棄により初めから相続人とならなかったことになります。 |
相続人及び相続分は、下記のとおりです。
相 続 人 |
相 続 分 |
配偶者と子 |
配偶者2分の1、子2分の1 |
配偶者と直系尊属 |
配偶者3分の2、直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 |
*注意事項*
胎児も相続人となります。但し、死産の場合は除かれます。
子、尊属、兄弟姉妹が数名いる場合は、持分均等となります。
非嫡出子は嫡出子の2分の1。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
代襲相続人
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡・廃除・欠格事由があるため相続権を失った場合は、その者の子が代わってその者が受けるはずだった相続分を相続することができます。
被代襲者は、 被相続人の子と兄弟姉妹です。直系尊属・配偶者には代襲相続はありません。
代襲原因は、 死亡・廃除・欠格のみで、放棄は含まれません。
相続欠格とは
相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし又はしようとした者に対し、法律上当然に相続人たる資格を剥奪する制度です。
*相続欠格事由 *
1: |
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 |
2: |
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった者。
但し、その者に是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、欠格者とはならない。 |
3: |
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者 |
4: |
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者 |
5: |
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。 |
*相続される財産*
1: |
土地、建物、現金、預金、株式、貴金属等の所有権、占有権、地上権・賃借権などの権利 |
2: |
債権、債務、保証債務等 |
3: |
特許権、商標権、著作権等の権利 |
4: |
退職金請求権 |
5: |
上記はごく一例です。また上記に示した中でも事情によっては相続されないものもあります。 |
*相続されない財産*
1: |
身元保証債務 |
2: |
その人個人に与えられた権利・義務、資格等
(弁護士・医師等の資格、扶養請求権、雇用契約の使用人としての地位など) |
3: |
系譜、祭具、墳墓の所有権
(これらは、被相続人の指定又は慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。) |
遺留分とは 遺留分とは、被相続人の一定の近親者に保障された一定の相続財産のことです。
遺留分がある人は、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は相続開始前は家庭裁判所の許可を得て、相続開始後は自由に放棄できます。
*遺留分権利者
子のみ、配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属のとき
*遺 留 分 (上記の場合)
通常の相続分の2分の1です。配偶者と子2人の時は、配偶者は2分の1×2分の1で4分の1、子はそれぞれ2分の1×2分の1×2分の1で8分の1となります
*遺留分減殺請求権*
遺留分がある相続人が相続によって取得した財産額が遺留分額にみたない場合は、遺留分侵害となり減殺請求権が成立します。
廃除とは
相続させることにつき好ましくないと思われる被相続人に対する虐待・侮辱又は著しい非行がある場合に、被相続人が家庭裁判所に対し、その相続人の相続権を剥奪させる制度です。
遺留分をもたない兄弟姉妹に対しては、相続分の指定をゼロにするか、全財産を別人に贈与・遺贈をすればたりるので、廃除できる相続人は遺留分がある推定相続人について認められます。
家庭裁判所の審判又は調停でされ、廃除は遺言でもすることができます。

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