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不動産登記申請
不動産の登記が必要です
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不動産登記とは 
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを 公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、所有権などの権利関係が誰にでもわかるようにし、 取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。


不動産に対する登記が必要なケースは、下記の場合などです。
  1)不動産の所有者が変わった時  
土地建物を売買した・贈与してもらった・相続した等の場合には不動産登記が必要です。

2)不動産(建物)を新築した時  
1戸建・アパート・店舗・事務所・倉庫等を新築した等の場合には不動産登記が必要です。

3)不動産を担保にした時    
銀行から住宅ローンでお金を借りて、土地建物を担保にした等の場合には不動産登記が必要です。

4)不動産を担保にしていて返済が終わった時
住宅ローンや事業資金の返済が終わった等の場合には不動産登記が必要です。

5)不動産を所有している人が、住所や氏名を変更した時
結婚して苗字が変わった、引っ越して住所が変わった等の場合には不動産登記が必要です。

6)不動産を借りた時  
10年の期限で、事業店舗用に土地を借りた等の場合には不動産登記が必要です。



お問い合わせはお気軽にどうぞ!
上記登記申請に必要な書類につきましては、当事務所にご遠慮なくお尋ねください。
また当事務所では、オンライン登記申請にも対応しておりますので、詳細につきましてもお尋ねください。  

江島猪之鼻司法書士事務所
司法書士事務所 江島猪之鼻司法書士事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号 九州DKビル6階
TEL :092-715-2488      FAX :092-715-2490
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