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特定調停
特定調停
特定調停とは、債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議をして、利息制限法に基づき再計算し、
★過払金充当減額 (払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)
★債務不存在確認 (払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)
★不当利得返還請求 (出資法以上の違法支払を全額返してもらう)
等の法的手段を用い負担を軽減させ、支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした和解協議による債務整理です。


特定調停のメリット
■取立行為の規制
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
 
■返済のストップ
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。

※当司法書士事務所は簡易裁判所代理権の認定を受けております。


特定調停の開始要件
【特定調停の開始要件】
確定した債務に対して、3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納等の可能性が無い返済計画が立てられる事です。
 
【特定調停の注意すべき点】
決定時に作成する調停調書は、確定判決と同等の効力があります。従って、返済を滞納すると、債権者からの強制執行(差し押さえ)を受けてしまうことがあります。
 
【特定調停費用】
5万円~(簡易裁判所費用含)
※支払方法等はご相談下さい



江島猪之鼻司法書士事務所
司法書士事務所 江島猪之鼻司法書士事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号 九州DKビル6階
TEL :092-715-2488      FAX :092-715-2490
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