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自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を放棄する代わりに、現在ある借金の返済が免除される法的措置です。
自己破産は恥ずかしい行為ではなく、自分の人生を再スタートさせる為の1つの手段であり、国民の権利なのです。
裁判所から免責が受けられれば、基本的に借金の返済義務が無くなります。
借金の取立てからも解放されますし、日々の心配から解放され、新しい生活をはじめることが出来ます。
「借金返済の為に、更なる借金をしてしまう・・・。」このような状況に陥った場合には、自己破産手続きにより、新しく堅実な生活を営む事を検討されてはいかがでしょうか? |

■支払義務の免除 |
免責が確定すれば債務の支払義務がなくなります。
※租税債権や担保権などの異なる取扱いもあります
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■取立行為の規制 |
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、 その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
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■返済のストップ |
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、 その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。
※当司法書士事務所は簡易裁判所代理権の認定を受けております。 |

■生活必需品などを除いた大半の財産の放棄 |
マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
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■職業や資格制限 |
破産手続を開始すると弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士等の資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができません。また会社の役員については退任理由となります。 ただし、免責決定がされれば、これらの制限はなくなり、業務を再開することや会社の役員になることもできます。
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■ブラックリストに載ってしまう |
目安として7年間はクレジットカードを作ることや、自分名義の借金やローンができなくなります。 |
■官報へ掲載される |
官報へは掲載されますが、一般の人が官報を購読している事は殆どありません。
また、いろいろと例外的なこともありますので、個別相談が必要となります。 |

■住民票や戸籍に自己破産したことが記載される? |
記載されません。記載されるのは市町村役場に保管されている「破産者名簿」です。これは一般には公開されず公的な機関のみが閲覧するものです。また、破産者名簿に登録される期間は、破産手続き開始の決定~免責の決定までの間で、免責がおりればあなたの名前は抹消されます。
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■銀行取引ができなくなる? |
何の問題もありません。
銀行や郵便局の口座の預貯金、振込みや引き落としは以前と同じようにできます。ただし、ブラックリストに載るため、銀行からの借り入れは出来なくなります。
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■アパートを追い出される? |
家賃を払っている限り追い出されません。自己破産の事を大家に知られる事はありません。破産者名簿は一般には公開されていませんので、自分から言わなければ、まずわかりません。
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■子供の進学に影響する? |
影響ありません。そもそも学校が調べてわかるものではありません。破産者名簿は一般には公開されていませんし、信用情報機関は本人しか公開していません。
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■全財産没収される? |
不動産や高価な自動車などは債権者への配当へ充てるため、処分を余儀なくされますが、生活費や生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具などは守られます。 |

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【自己破産申立の要件】 |
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過去7年以内の間に免責を受けたことが無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事です。
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【自己破産で注意していただきたいこと】 |
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破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、破産者としての不利益のみが残り続けます。
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【自己破産費用】 |
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20万円~(地方裁判所への予納金等費用含)
※支払方法等はご相談下さい |

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