自己破産

借金問題の解決

司法書士

福岡

クレジット 多重債務 自己破産申立
司法書士事務所
各種登記申請 企業法務 簡易裁判所訴訟 お問い合わせ 当事務所のご案内

  TOPページ

各種登記申請
商業登記申請
  会社設立/増資
  企業再編/M&A
不動産登記申請
動産・債権譲渡登記

相続問題
不動産の相続登記
遺言

企業法務
企業再編、M&A
事業承継
起業支援
動産・債権譲渡登記
企業顧問契約注目

簡易裁判所訴訟
簡易裁判所管轄訴訟
一般法律相談

債務整理
自己破産
民事再生
特定調停
任意整理


江島・猪之鼻
司法書士事務所
プライバシーポリシー
ご質問・お問い合わせ




自己破産
一人で悩まずに!膨らんだ借金を解決

自己破産は自己再生の権利
  自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を放棄する代わりに、現在ある借金の返済が免除される法的措置です。

自己破産は恥ずかしい行為ではなく、自分の人生を再スタートさせる為の1つの手段であり、国民の権利なのです。

裁判所から免責が受けられれば、基本的に借金の返済義務が無くなります。
借金の取立てからも解放されますし、日々の心配から解放され、新しい生活をはじめることが出来ます。

「借金返済の為に、更なる借金をしてしまう・・・。」このような状況に陥った場合には、自己破産手続きにより、新しく堅実な生活を営む事を検討されてはいかがでしょうか?


自己破産のメリット
■支払義務の免除
免責が確定すれば債務の支払義務がなくなります。
  ※租税債権や担保権などの異なる取扱いもあります
■取立行為の規制
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
 
■返済のストップ
弁護士、司法書士(簡易裁判所代理権の認定を受けた者に限る)に依頼した場合には、
その時点で返済する必要がなくなります(債務総額を確定させるためです)。

※当司法書士事務所は簡易裁判所代理権の認定を受けております。


自己破産のデメリット
■生活必需品などを除いた大半の財産の放棄
マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
 
■職業や資格制限
破産手続を開始すると弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士等の資格所有者は資格停止となり、業務を行うことができません。また会社の役員については退任理由となります。 ただし、免責決定がされれば、これらの制限はなくなり、業務を再開することや会社の役員になることもできます。
 
■ブラックリストに載ってしまう
目安として7年間はクレジットカードを作ることや、自分名義の借金やローンができなくなります。
 
■官報へ掲載される
官報へは掲載されますが、一般の人が官報を購読している事は殆どありません。

また、いろいろと例外的なこともありますので、個別相談が必要となります。


自己破産のよくある誤解
■住民票や戸籍に自己破産したことが記載される?
記載されません。記載されるのは市町村役場に保管されている「破産者名簿」です。これは一般には公開されず公的な機関のみが閲覧するものです。また、破産者名簿に登録される期間は、破産手続き開始の決定~免責の決定までの間で、免責がおりればあなたの名前は抹消されます。
 
■銀行取引ができなくなる?
何の問題もありません。
銀行や郵便局の口座の預貯金、振込みや引き落としは以前と同じようにできます。ただし、ブラックリストに載るため、銀行からの借り入れは出来なくなります。
 
■アパートを追い出される?
家賃を払っている限り追い出されません。自己破産の事を大家に知られる事はありません。破産者名簿は一般には公開されていませんので、自分から言わなければ、まずわかりません。
 
■子供の進学に影響する?
影響ありません。そもそも学校が調べてわかるものではありません。破産者名簿は一般には公開されていませんし、信用情報機関は本人しか公開していません。
 
■全財産没収される?
不動産や高価な自動車などは債権者への配当へ充てるため、処分を余儀なくされますが、生活費や生活に欠くことのできない衣服・寝具・家具などは守られます。



自己破産の開始要件
  【自己破産申立の要件】
  過去7年以内の間に免責を受けたことが無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事です。
 
  【自己破産で注意していただきたいこと】
  破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、破産者としての不利益のみが残り続けます。
 
  【自己破産費用】
  20万円~(地方裁判所への予納金等費用含)
※支払方法等はご相談下さい



江島猪之鼻司法書士事務所
司法書士事務所 江島猪之鼻司法書士事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号 九州DKビル6階
TEL :092-715-2488      FAX :092-715-2490
【当事務所の詳細・所在地MAPはコチラをどうぞ】


江島・猪之鼻 司法書士事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号
TEL:092-715-2488(代)
 
江島・猪之鼻 司法書士事務所