会社設立

福岡

司法書士

定款の電子認証

印紙代不要 商業登記 新会社法
司法書士事務所
各種登記申請 企業法務 簡易裁判所訴訟 お問い合わせ 当事務所のご案内

  TOPページ

各種登記申請
商業登記申請
  会社設立/増資
  企業再編/M&A
不動産登記申請
動産・債権譲渡登記

相続問題
不動産の相続登記
遺言

企業法務
企業再編、M&A
事業承継
起業支援
動産・債権譲渡登記
企業顧問契約注目

簡易裁判所訴訟
簡易裁判所管轄訴訟
一般法律相談

債務整理
自己破産
民事再生
特定調停
任意整理


江島・猪之鼻
司法書士事務所
プライバシーポリシー
ご質問・お問い合わせ




個人で電子定款の認証をする際の手順

電子定款の作成
 どのようなワープロソフトで作成してもかまいませんが、Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
  これに署名プラグインTYPE-J(またはリーガル社のタイプ1-G)を使い、JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。発起人または社員が数人の場合は全員がこのようにして署名します(最大10名まで可能)。
  個人と法人が共同で発起人ないし社員となって会社を設立する場合、同一の電子定款に個人の電子署名と法人(代表者)の電子署名が併存することになりますが、この場合、法人(代表者)の電子署名は電子認証登記所から取得したものを用います。
  定款を代理作成する場合は作成代理人が自分の電子証明書で電子署名をします。

認証の嘱託
 作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。
  なお、後記のとおり、認証を受けようとする定款に誤字脱字や訂正が必要な部分があると、その場で補正することが困難ですので、あらかじめ定款をプリントアウトして公証役場にファックスで送付するなどしてチェックを受けておくようにしてください。
  また、指定公証人が出張などで公証役場にいない場合もあるので、あらかじめ確認してください。
 代理人が嘱託を申請する場合は委任状が必要ですが、委任状は従来どおり書面で作成し、委任者の実印を押捺し、印鑑登録証明書を添付します。
 委任状もPDF形式の電子情報にして委任者が電子署名して作成するという方法も可能ですが、この場合、委任者全員の電子証明書を取得する必要があり、その費用を考えれば、委任状を電子情報化する方法はまず採用されないと思われます。

指定公証人による認証
 公証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ、文書、定款の内容を審査し、問題がなければ認証を付与します。

  認証には以下のようなバリエーションがあります。
  (1) 自認認証
   (本人)
嘱託人本人が公証人の面前でFD内の文書に電子署名した旨を公証人に陳述したことを認証するものです。 定款代理作成者の認証嘱託の場合はこの態様になります。
  (2) 自認認証
   (代理人)
本人が文書に電子署名したことを自認する旨を代理人が公証人に陳述したことを認証するものです。
  (3) 宣誓自認認証 嘱託人が法定の手続にのっとって文書の内容が真実であると宣誓したうえ、電子署名をした旨を公証人に陳述した場合です。
これは宣誓供述書の作成及び認証を電子的に行なう場合のものです。定款認証には用いられません。
  (4) 自認認証
  (本人兼代理人)
嘱託人のうちの一人が他を代理して嘱託し、自分を含む嘱託人全員が電子署名したことを自認する旨を公証人に陳述した場合です。



 内容などに問題があってそのままでは認証できないこともあり得ます。
  誤記や脱字などがある場合、従来の紙文書では捨て印による加除訂正が可能でしたが、PDF形式のファイルでは編集が困難です。
  前記のとおりあらかじめチェックを受けておくか、Adobe Acrobatや電子署名ツールがインストールされたノートパソコンを持参して、その場で訂正できるようにしてください。
 認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還されます。
 従来の書面による定款認証の場合、認証済み定款1通は公証役場で保管していましたが、電子定款については嘱託人の申請があるときに公証役場で保存することになっています。保存の手数料は300円です。
   
認証後の手続
 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。
  このほかの添付書類については法務局の指示に従ってください。
 なお、資本金・出資金の預け入れをする金融機関はまだ電子定款に対応していませんので、FDに保存された電子定款を持参しても払込金保管証明書を発行してもらえません。書面による謄本が必要となります。
  あらかじめ定款をプリントアウトしたものを持参しておくと、これに謄本文書を添付する形でスムースに処理することができます。
 書面謄本の作成手数料は 700円+(枚数-1)×20円 です。




江島・猪之鼻 司法書士事務所
福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号
TEL:092-715-2488(代)
 
江島・猪之鼻 司法書士事務所