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電子定款の作成 どのようなワープロソフトで作成してもかまいませんが、Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。 これに署名プラグインTYPE-J(またはリーガル社のタイプ1-G)を使い、JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。発起人または社員が数人の場合は全員がこのようにして署名します(最大10名まで可能)。 個人と法人が共同で発起人ないし社員となって会社を設立する場合、同一の電子定款に個人の電子署名と法人(代表者)の電子署名が併存することになりますが、この場合、法人(代表者)の電子署名は電子認証登記所から取得したものを用います。 定款を代理作成する場合は作成代理人が自分の電子証明書で電子署名をします。 認証の嘱託 作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。 なお、後記のとおり、認証を受けようとする定款に誤字脱字や訂正が必要な部分があると、その場で補正することが困難ですので、あらかじめ定款をプリントアウトして公証役場にファックスで送付するなどしてチェックを受けておくようにしてください。 また、指定公証人が出張などで公証役場にいない場合もあるので、あらかじめ確認してください。 代理人が嘱託を申請する場合は委任状が必要ですが、委任状は従来どおり書面で作成し、委任者の実印を押捺し、印鑑登録証明書を添付します。 委任状もPDF形式の電子情報にして委任者が電子署名して作成するという方法も可能ですが、この場合、委任者全員の電子証明書を取得する必要があり、その費用を考えれば、委任状を電子情報化する方法はまず採用されないと思われます。 指定公証人による認証 公証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ、文書、定款の内容を審査し、問題がなければ認証を付与します。 認証には以下のようなバリエーションがあります。
内容などに問題があってそのままでは認証できないこともあり得ます。 誤記や脱字などがある場合、従来の紙文書では捨て印による加除訂正が可能でしたが、PDF形式のファイルでは編集が困難です。 前記のとおりあらかじめチェックを受けておくか、Adobe Acrobatや電子署名ツールがインストールされたノートパソコンを持参して、その場で訂正できるようにしてください。 認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還されます。 従来の書面による定款認証の場合、認証済み定款1通は公証役場で保管していましたが、電子定款については嘱託人の申請があるときに公証役場で保存することになっています。保存の手数料は300円です。 認証後の手続 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。 このほかの添付書類については法務局の指示に従ってください。 なお、資本金・出資金の預け入れをする金融機関はまだ電子定款に対応していませんので、FDに保存された電子定款を持参しても払込金保管証明書を発行してもらえません。書面による謄本が必要となります。 あらかじめ定款をプリントアウトしたものを持参しておくと、これに謄本文書を添付する形でスムースに処理することができます。 書面謄本の作成手数料は 700円+(枚数-1)×20円 です。 |
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![]() 江島・猪之鼻 司法書士事務所 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4番13号 TEL:092-715-2488(代) |
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