「自己破産」・・・・・・・・・全ての借金の返済が免除される |
自己破産とは、生活必需品などを除いた財産を放棄する代わりに、現在ある借金の返済が免除される法的措置です。
【条件】 |
過去7年以内の間に免責を受けたことが無く、債務の主な原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事です。 |
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「個人民事再生」・・・・・・家を保有したまま借金の額自体を減らす |
債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てをし、自宅等の所有不動産物件を所有しながら、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、ゆとりある分割返済を目的とした債務整理です。
【条件】 |
住宅ローン等を除く無担保債務総額が5,000万円以下で、将来において継続的、又は断続的に収入を得る見込みがある事です。 |
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「特定調停」・・・・・・・・・・・裁判所管理の下、3~5年かけて借金を無利息で支払う |
特定調停とは、債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所の下、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議をして、利息制限法に基づき再計算し、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした和解協議による債務整理です。
【条件】 |
確定した債務に対して、3年間(最長5年)を目処に『延滞・滞納等の可能性が無い返済計画』が立てられる事です。 |
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「任意整理」・・・・・・・・・・金融業者との交渉により、借金を再計算し無理のない返済を行う |
債務整理とは、法律専門家が法律に基づき、各債権者(金融業者)と和解交渉をして、利息制限法に基づき再計算し直し、無理のない返済を目的とした合意和解による債務の整理をいいます。
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